日本の運転免許証
困った困った。私の運転免許証の有効期限は平成23年10月27日☆
あと4年後なんて何をしているのか検討つかない。
日本にいるかしら? アメリカ在住!?!?
「更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。」
こーんな手間はかけたくない。
さて、どうする?
あと4年後なんて何をしているのか検討つかない。
日本にいるかしら? アメリカ在住!?!?
「更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。」
こーんな手間はかけたくない。
さて、どうする?
免許取得する際には、申請者の住所地を管轄する公安委員会に申請することとされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を申請する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の申請を行うことができます。
ホッ....
この場合、一時滞在先が失効した免許の免許証(旧免許証)上の住所地と異なっているときは、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。
さらに☆
失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のため、この期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。
■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
2)旧免許証
3)免許用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)住所を証明する書類が必要な場合は当該書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
5)戸籍抄本等(本籍を有する方)
6)海外滞在の事実を証するに足りる書類
7)手数料









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